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よくある質問Q&A |

よくある質問Q&A |
パートナーの代理になって、公正証書作成に立ち会って貰えますか? |
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残念ながら、離婚協議書の代理人は現在認められていません。
身分関係に基づく公正証書作成は、あくまで本人によることとされています。 ただし、行政書士が離婚協議の席や公正証書作成の席に立ち会うことは可能 ですので、代理は無理でも立会人として作成のお世話をすることは可能です。 |
業務を依頼する場合、費用はどれ位かかりますか? |
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弁護士料金の約半分、例えば相談料でいえば30分3,000円です。
その他、内容証明書をはじめとする各種書面も8,000円からと、 なるべくクライアントの負担にならない範囲で承っています。 基本的に本人申請というスタンスでお手伝いしますので、 安心低価格での方法をご提示できる次第です。 |



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