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各種書面作成(離婚協議書など) |


誓約書 念書 覚書 確認書 通告書 示談書 |
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○今後不倫を二度としない、ギャンブルを止める、 ○生活費を入れる といった約束を書面にしたい場合に向いています。
婚姻生活の支障となる要件を排除したいとき、 約束事を書面にしておきたいという場合、ケースバイケースで作成します。
離婚が決まっている場合でも、離婚協議書に添えて別に一筆とっておくのも効果的です。 |

内容証明書 |
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誓約書 念書 覚書 確認書 通告書 示談書などの書面があくまで自分と相手との間で 交されるのに対し、内容証明書は郵便局という第三者が、書面の存在・内容・相手に それが配達された事実を証明してくれます。
したがって、仮に訴訟など法廷での争いとなった場合でも 確実な証拠となる強みをもった書面です。
○パートナーの不倫相手に慰謝料を請求したい、 ○離婚相手に滞納養育費を請求したい等々・・。
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離婚協議書(離婚分割協議書) |
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離婚にあたって夫婦間で取り決めた事柄は、 トラブル防止と確認の意味で文書にしておく事をお勧めします。
ただし、文書化は最低限の抑止力です。 協議書とは、あくまで夫婦間の約束を文書にまとめた物であり、強制力はありません。 だから相手がそれに背く可能性もあるのです。しかし文書という形に残すことで、 不履行のときに裁判所で調停や訴訟といった流れになったとき、 信憑性のある証拠とすることができます。 |

離婚協議書作成します。 料金20,000円 |
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・夫および妻の氏名・未成年の子がいる場合の子の氏名 ・親権者、看護者の氏名 ・慰謝料の有無とその金額。夫妻のどちらがどちらに支払うのか。またその支払い方法 ・財産分与の分け方・養育費の金額、支払い方法、いつまで支払うか ・子との面会交渉権の履行方法・その他決めておきたいこと
上記の内容につき、完了までお客様と連絡をとりつつ協議書を作成致します。
1度目の添削をした時点でお振込みをお願い致します。(振込先は別途ご連絡致します)
ご入金確認後、清書文書を郵送致します。郵送料は当事務所負担。 当事務所においで頂けるお客様は、ご来所時に現金にてお支払い下さい。 |


公正証書 |
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各種書面に強制執行認諾約款という強制力を持たせたのが公正証書です。 公証人役場にいき、公証人らに諸費用を支払って作成します。
判決文と同じ強制力を持つ書面なので、万一相手が約束を不履行にしても、 その強制力にょって給料の差し押さえなどの措置を取れます。 養育費の支払いなどについては、特に離婚前に公正証書にしておくことをお勧めします。 |



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